- 子どもが眼鏡をかけることになったのだけれど、眼鏡って結構高い。
- 子どもの眼鏡を安く購入する方法は?
- 国や自治体からの補助や助成金はあるの?
そんなママのお悩みに答えます。
弱視等の治療用眼鏡の購入方法は?
以前、子どもの弱視等の治療についての記事をアップしました。
子どもの弱視などの病気には眼鏡治療が必要になる場合があります。
治療用の眼鏡とは?
生まれたばかりの赤ちゃんはほとんど目が見えていません。
生まれてから9歳頃になるまでの間に視力は徐々に成長して見えるようになるんです。
しかし、なんらかの屈折異常などがあり目がきちんと見えていない状態だと視力が成長できずに、視力が成長できず、見えないままの状態になってしまいます。
これが弱視です。
ですから、適正に矯正された眼鏡をかけることで視機能を刺激して成長を促すのが、眼鏡による治療です。
治療用メガネの購入方法は?
治療用メガネを購入する場合は、まずは、病院で「眼鏡による治療が必要」と判断されなければなりません。
眼鏡による治療が必要と判断されれば、医師が眼鏡の処方箋(治療用眼鏡の作成指示書)を出してくれます。
これを持って眼鏡屋さんに行って、眼鏡を作ってもらうことになります。
重要なのは眼鏡屋さん選び
実は重要なのはここからで、眼鏡やさんで有ればどこでもいいかといえばそうではありません。
最近は子ども用の小さな眼鏡を扱うお店も増えました。
しかし、子どもの将来の視力を決める重要なものの一つが治療用具であるこの眼鏡です。
眼鏡って、レンズを通してものを見ますよね?
このレンズって、どこでみても同じように見えると思いますか?
実は、眼鏡のレンズは中心で見たときに正しい補正矯正が得られるように作られているんです。
なので、眼鏡は正しい位置でかけることがとても大切になるんですね。
これが、お子さんの将来の視力を決めると言っても過言ではありません。
せっかく毎日頑張って眼鏡をかけていても、正しく補正矯正されていないのでは十分な治療効果が得られませんからね。
ですから、眼鏡やさんを選ぶときには、デザインや価格重視で決めるのではなく、
正しい位置で掛けれるように丁寧に調整してくれ、メンテナンスもしっかりとしてくれるところを選ぶようにしましょう。
弱視等の治療用眼鏡には助成金が受け取れます。
弱視等の治療用メガネを作成するにはとてもお金がかかります。
フレームは選ぶ価格によりますが、我が家ではレンズだけでも両眼1ペアで3万円くらいはかかりました。
子どもは扱いが荒く、フレームを壊したり歪んだりレンズを傷つけたりしがちなので、スペアとして2つ作るとすると安心。
でも、スペアを用意するとレンズだけでも6万円ですからね!!
驚きです。
これらの眼鏡は、子どもの治療器具として助成金が受け取れるんです。
支給の対象は、9歳未満の小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正です。
弱視などがない場合の近視や遠視のメガネの場合は給付の対象にならないので気をつけてくださいね。
本当にありがたいです。
弱視等の治療用眼鏡の給付・助成金の受け取りには申請が必要です。
ただし、治療用のメガネの給付・助成金を受け取るには申請が必要になります。
まず、眼鏡を購入してからになります。
治療用の眼鏡には健康保険が適用されます。
しかし、一旦、メガネの購入は自腹で全額を支払う必要があります。
眼鏡を購入した時の領収書は原本を提出する必要がありますので、大事に取っておいてください。
弱視等の治療用メガネの助成金には2種類あります。
①健康保険
②自治体の子ども医療
手順としては、まず①健康保険組合に申請します。
そのあと、①の決定通知書をもって、②に申請します。
給付・助成される金額はどのくらい?
①と②の給付額の合計の上限は38,902円(令和元年10月1日より)と決まっています。
なので、38,902円以下の眼鏡ならほとんど自己負担なしで購入できることもあります。
なお、消費税分は自己負担となります。
「購入できることもある」と書いたのには自治体によってこども医療の金額が違うからです。
詳細は以下で詳しく述べますね。
弱視等の眼鏡購入は健康保険の適用になる
①健康保険の給付額は
- 義務教育就学前は、メガネ購入金額の8割(上限は30,769円)
- 就学後9歳未満はメガネ購入金額の7割(上限は26,922円円)
となります。
②こども医療費の給付額は、自治体によって変わります。
こどもの医療費が無料になる自治体ですと、購入金額から①の給付額を差し引いた額を給付してもらえます。
京都市の場合は、こども医療費は毎月1,500円(令和元年8月までは3,000円)は自己負担なので、購入金額から①とこの自己負担分の1,500円を差し引いた額が給付されることになります。
ただし、前述したとおり、①と②の合計の上限が決まっているので、それを超えない金額となります。
給付・助成金は指定の口座に振り込みになります。
弱視等の眼鏡購入は自治体の子ども医療の適用になる
お住まいの自治体の子ども医療の対象になっている方は、眼鏡の購入に関しても適用になります。
子ども医療費助成の対象年齢や所得制限の有無は、自治体により異なります。詳細については各自治体にお問い合わせください。
治療用眼鏡の度数が変わったらまた申請できる?
給付・助成金は5歳未満なら前回から1年以上経てば再申請できます。
5歳以上になったら2年経てば再申請することができます。
なので、度数が変わってレンズを買い換えるときにもタイミングによっては健康保険の対象になります。
弱視等の治療用眼鏡の助成金の申請方法とは?
①健康保険組合への申請方法
まずは、ご加入の健康保険組合へ申請をします。
・国民保険に加入の方は、お住まいの居住地の役所の国民保健課へ
・会社などの健康保険の場合は、健康保険組合事務所へ
必要書類は、各窓口に問い合わせて用意してもらいましょう。
我が家の子どもは、主人の会社の健康保険に加入しているので、会社の健康保険組合に申請をしました。
必要な書類は、
- 医師から処方された、眼鏡作成指示書
- 眼鏡購入時の領収書(原本)
- 療養費支払申請書
でした。
眼鏡作成指示書と領収書は、子ども医療の申請にも使用しますのでコピーを必ず取っておきましょう。
療養費支払申請書は会社で決まった書式があるので、まずは担当窓口に問い合わせてみてください。
眼鏡ではない装具類の申請書類と一緒になっているので、書き方もよくわからないところがあったのですが、わからないところは抜かしたり適当に書いても結構大丈夫でした。
ただ、わからなければ窓口に問い合わせたほうが無難ですね。
書類提出後は、書類に不備がなければ審査が行われて、支給の対象と判断されれば支払決定通知が発行されます。
その後、給与の振り込み口座に振り込まれました。
書類提出から給付まで1ヶ月以上かかりました。
この、支払決定通知書は、こども医療費の申請のときに使いますので必ず取っておきましょう。
②自治体の窓口への申請方法
こども医療費の支給を受けるには、自治体のこども福祉課などへの申請が必要になります。
京都市の場合は、「こども家庭支援課」の窓口もしくは、郵送でも申請ができます。
持参する書類は、
- 子ども医療費受給者証(白色)
- 健康保険証
- 眼鏡購入時の領収書(コピー)
- 振り込みして欲しい通帳又はキャッシュカード(コピー(母のでも父のでもOK))
- 健康保険で発行された支給決定通知(原本)
- 眼鏡の作成指示書(コピー)
窓口で申請書を購入して手続きしてもらいます。
その後自治体にて審査が行われて口座に振り込まれます。
郵送で手続きする場合は、
京都市のサイトから「医療費支給申請書」をダウンロードして記載します。
この申請書と、上記書類を揃えて郵送します。
郵送の場合は、健康保険証やこども医療受給者証もコピーでOKだそうです。
まとめ
9歳未満の小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正用の眼鏡には、医療費の助成が受けられます。
子ども用の眼鏡とはいえとても高価なものなので助成が受けられるのはとても助かります。
眼鏡を購入する際には一旦自腹で全額を払い、後から申請することで最高38,902円まで支給されます。
手順としては、まずご加入の健康保険組合に申請した後に、自治体の子ども医療費の申請をします。
それぞれに必要な書類にはコピーでOKなものと原本が必要なものがあります。
原本を提出しなければならない書類の他にも、提出する書類は全てコピーを残しておくようにすると安心です。
コメント