【ゆうちょ銀行】「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」が届いた時の手続きは?

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  • 郵便局から「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」が届いた。
  • 長期間使っていないゆうちょの口座がある。
  • 苗字も住所も変わっているんだけどどのような手続きが必要なの?引き続き利用できるの?

という疑問に答えます。

実家に郵便局から「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」が届いた

実家から、

「郵便局から【重要】というハガキがきているんだけど。」

と電話が来ました。その場で父が

「ご本人さまが開封してください、と書いてあるけど開けるぞ。」

といって半ば強引に開封しました。返事を聞かずに開けるなら電話で確認する意味ある?ww別にいいんだけどさ。

中身は「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」でした。
記号番号の下4桁が記載してあったので聞くと、通帳は手元にあるものの、その口座は学生時代に使っていて今は使っていない口座でした。学生時代に使っていた物なので、おおよそ十数年以上は使っていないシロモノですし、住所も実家の住所、氏名も旧姓で登録してある口座でした。

その場で途方にくれました。

コレって、手続きがとんでもなくめんどくさいやつちゃうん!?:(;゙゚’ω゚’):

残高が数万円あるとのことなのでそのままにするのも勿体無いし、手続きもめんどくさそう・・・
しかもどこの郵便局で手続きしたらいいん?
実家の近く?自宅の近く?戸籍謄本とか取り寄せ必要なやつ?

とりあえず、その場で結論出せずそっと電話をきりました。

結婚してすぐに必要な変更は全てしたと思っていたのですが、漏れているものがあるものですね。。
それにしても10年以上もたった今発覚するとは・・・

「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」のハガキを入手

長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い

その後、実家に行く用事があったので、とりあえず手続きもできるように通帳、キャッシュカードや印鑑を準備して実家に向かいました。
ここで、問題が。

印鑑どれか分からない問題。

というより、旧姓の印鑑が手元にひとつしかない。
絶対ひとつじゃなかったはずなのにな。と思いつつ、しょうがないのでこの印鑑を持参。

結局、実家にいた間には手続きができなかったのですが、届いたハガキをゲットすることができました。
コレが大事だったようで、このハガキがあることで手続きがスムーズに行く様です。

長期間使用していないゆうちょ口座は何年で使えなくなるの?10年過ぎると貯金が下ろせなくなる?

ゆうちょATM

ゆうちょ銀行のサイトにはこのような記載があります。

【平成19年9月30日以前にお預け入れいただいた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後のお取扱日(平成19年10月1日以後に一度もお取り扱いがない場合は、平成19年10月1日)から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により既にお客さまの権利が消滅しておりますのでご了承ください。

【平成19年10月1日以後にお預け入れいただいた貯金】
他の金融機関と同様、最後のお取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。お手数ですが、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口へお越しください。

引用元:ゆうちょ銀行HP

つまり、平成19年(2007年)9月30日を境に少し取り扱いが変わるようです。

平成19年9月30日以前に預け入れした通常貯金の場合

平成19年9月30日の時点で口座の未使用期間が20年2ヶ月を超えている

→すでに権利が消滅している。

平成19年9月30日の時点で口座の未使用期間が20年2ヶ月を超えていない

私の場合はこれでした。平成19年10月時点で未使用20年は超えていないけれど、平成19年10月から数えて未使用10年以上はすぎていました。

この場合、最後の取り扱い日から10年でATMやゆうちょダイレクトの利用不可になります。解約や引き続きの利用には手続きが必要です。
ただし、平成19年10月1日以降に一度も利用がない場合は平成19年10月1日から数えて10年間で利用できなくなります。

手続きをすれば、10年をすぎていても貯金を下ろすことができます。

平成19年10月1日以後に預け入れした通常貯金の場合

最後の取扱日から10年でATMやゆうちょダイレクトの利用ができなくなります。解約や引き続きの利用には手続きが必要です。

10年を過ぎても手続きさえすれば貯金を下ろすことができます。

最後の取扱日が平成21年1月1日以降の貯金は?

ちなみに、最後の取扱日が平成21年1月1日以降の貯金は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」の対象になります。

2018年1月に施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に基づき、10年以上、入出金等のお取引き(異動)がない貯金等は、事前に当行ホームページにおいて公告を行い、その後、「休眠貯金」として預金保険機構に移管されることがあります。
 休眠貯金として移管された場合、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがございます。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きのご利用が可能です。

引用元:ゆうちょ銀行HP

したがって、今後10年未利用の期間があって休眠講座になってしまっても、手続きを行えば貯金は引き落とせることになります。

とりあえず、ひとあんしんε-(´∀`; )

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「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」が届いたら、自宅近くの郵便局で手続きできる

通帳と印鑑

自宅に帰ってから、近くの郵便局に手続きに行ってみました。

長期間利用がない通常貯金がある場合、選択肢は二つあります。

  • 貯金を払い戻して【口座を解約する】
  • 届出内容の変更手続きをして【引き続き口座を使用する】

どちらを選択するかによって手続きの内容が違ってきます。

はじめに結果を言うと、【口座を解約する】場合の方が手続きはとっても簡単です。10分くらいで終わります。
意外にもスムーズに手続きができたのでその方法を紹介していきます。

貯金を払い戻して【口座を解約する】場合の手続き(姓も住所も変わっている場合)

口座の解約に必要なもの
  • 「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」のハガキ
  • 該当の通帳
  • 印鑑(旧姓でも現在のものでもどちらでもOK)
  • 写真付きの身分証明証
口座の解約の際に記入する書類
  • 払い戻し届け(解約届)

郵便局の貯金窓口にて手続きをします。全国どこの郵便局でも手続きできるそうです。

印鑑も身分証明証も現在のものでOKです。 旧姓や旧住所に関する書類が一切いらなかったので、とってもあっさりと手続きできてしまいました。

手続きに時間も掛からず簡単にできるので、新しい姓で既に口座を作っている場合や、ゆうちょの口座を今後使用する予定がない方にはこちらの手続きがオススメです。

届出内容の変更手続きをして【引き続き口座を使用する】場合の手続き(姓も住所も変わっている場合)

引き続き口座を使用する場合に必要なもの
  • 「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」のハガキ
  • 該当の通帳&キャッシュカード
  • 印鑑(お届け時のもの)
  • 写真付きの身分証明証
引き続き口座を使用する場合に記入する書類
  • 改姓届け
  • 住所変更届
  • 印鑑変更届(旧印鑑を紛失した場合は紛失届けも)
  • 通帳を紛失している場合は再発行願いも必要

ちなみに、懸念していたように戸籍謄本を取り寄せたりと言った面倒な書類の取り寄せなどは必要ないそうです。しかし、変更届など記入しなければならない書類が断然多くなってきます。

面倒な書類の取り寄せなどはないので、その日のうちに手続きを完了できるのはとてもありがたいです。
しかし、記入する書類が多くなって時間もかかりますので、今後ゆうちょの口座を使用する予定がある方以外は払い戻しだけでいいかなと思います。

必要になった時に、新たに現在の住所と氏名で口座を作ったほうが簡単に済みますからね。

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まとめ

郵便局から「長期間ご利用がない通常貯金のご確認のお願い」が届いても慌てなくて大丈夫です。思ったよりも意外と簡単に手続きができてしまいます。手続きをすれば貯金を下ろすことができます。

手続きをするのは全国どこの郵便局ででも大丈夫です。

結婚によって苗字が変わってしまっていても、住所が変わっていても解約手続きをするだけならば短時間で簡単にできます。
引き続き口座を利用する場合も、記入しなければならない書類はたくさんありますが、取り寄せたりする特別な書類は必要なく、その日のうちに手続きできてしまいます。

もしかしたら必要な書類などが状況によって違うかもしれませんので、不明点は最寄の郵便局かコールセンターにお問い合わせくださいね。

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